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2006年02月01日

インクカートリッジのリサイクル、特許権侵害を認定

プリンター用の使用済みインクカートリッジにインクを再注入して販売するのは特許権侵害に当たるとして、「キヤノン」(東京都大田区)がオフィス用品販売会社「リサイクル・アシスト」(豊島区)に販売差し止めなどを求めた訴訟の判決が31日、知財高裁大合議部であった。
篠原勝美裁判長は「リサイクルの過程で、キヤノンの発明の主要な部分を加工しており、特許権を侵害している」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消し、販売などの禁止とリサイクル品の廃棄を命じた。
判決は、インクカートリッジ市場の約6%を占めるとされるリサイクル品の販売に影響を与えそうだ。


キヤノンの特許の主要部分は、カートリッジ内部のスポンジの構造を、インクが漏れないように工夫した点にある。アシスト社は、中国の会社がキヤノン製の使用済みカートリッジに穴を開けてインクを再注入したものを輸入し、リサイクル品として販売していた。
判決は「リサイクルの過程で行った加工が発明の主要部分に及んでいれば、特許権侵害が認められる」との判断基準を提示。リサイクル品が、乾いて固まったスポンジを洗浄してスポンジの機能を復活させたうえ、インクを再注入していることから、キヤノンの発明の主要部分の再生加工に当たると判断した。
リサイクル・アシストの話「判決内容に不服なので上告する方向で検討する」

読売新聞より


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Posted by 株式会社トリム リサイクル事業本部 at 17:13│Comments(0)企業編
 
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