2008年09月16日
緑化義務付け条例案可決
横浜市会の環境創造・資源循環委員会は16日、市内の緑地面積の増加を目的とする「緑化地域に関する条例案」を全会一致で可決した。
市会定例会最終日の19日の本会議でも可決、成立する見通しで、2009年度から施行される。
同条例案は、市内の市街化区域の約7割に当たる住居系用途地域(約24,400㌶)を緑化地域として指定。
この地域で敷地面積500㍍以上の建物を新増築する建築主に対し、敷地面積の10%以上の緑化を義務付ける。
都市緑地法の2004年の改正で創設された「緑化地域制度」を活用するもので、緑化面積として樹木や屋上、壁面の緑化のほか、池などもカウント。
建築確認の申請時に緑化計画の提出を求め、基準に達しない場合は建築を認めない。
違反者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。
同様の条例は名古屋市議会が可決しており、成立すれば全国で2例目。
市は1973年に「緑の環境をつくり育てる条例」を制定。
敷地面積500平方㍍以上の建物を新増築する建築主に対しては緑化について市と協議するよう求めてきた。
しかし、この条例に基づく協議は任意のため、今回の条例案のような強制力はなかった。
神奈川新聞より
建築確認の申請時に緑化計画の提出を求め、基準に達しない場合は建築を認めない。
違反者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。
同様の条例は名古屋市議会が可決しており、成立すれば全国で2例目。
市は1973年に「緑の環境をつくり育てる条例」を制定。
敷地面積500平方㍍以上の建物を新増築する建築主に対しては緑化について市と協議するよう求めてきた。
しかし、この条例に基づく協議は任意のため、今回の条例案のような強制力はなかった。
神奈川新聞より
Posted by 株式会社トリム リサイクル事業本部 at 17:53│Comments(0)
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