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2006年01月30日

インクカートリッジ特許訴訟 「リサイクル品」どう判断

使用済みのプリンター用インクカートリッジに再びインクを詰め、別の会社が「リサイクル品」として販売するのは特許権侵害か―。
プリンターメーカーのキヤノン(東京都大田区)がリサイクル品販売業者のリサイクル・アシスト(豊島区)に販売差し止めなどを求めた訴訟で、31日の知財高裁判決を業界が注視している。


インクの販売収益がプリンター本体の低価格競争を支えており、判断によってはプリンターの低価格傾向に歯止めがかかる可能性もある。
1審・東京地裁は平成16年12月、キヤノンの請求を棄却。
だが2審・知財高裁は昨年10月、「訴訟の社会的な影響が大きい」と、裁判官5人による「大合議」の審理に切り替えた。
同種の訴訟では、富士写真フイルムの使いきりカメラ「写ルンです」をめぐり、業者のフィルム詰め替え行為を特許権侵害とする判決が東京地裁で確定しており、キヤノンの1審判決と判断が分かれている。
争点は、インクを詰め直す行為が特許権侵害にならない「修理」か、侵害にあたる「再生産」なのかだ。
リサイクル社は「インク詰め直しは時計の電池入れ替えと同じ」と、リサイクル品は「修理品」と主張。キヤノンは「リサイクル品製造には技術と手間が必要で『再生産』だ」と反論する。

産経新聞より


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Posted by 株式会社トリム リサイクル事業本部 at 17:13│Comments(0)企業編
 
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