マンション建設 緑化義務

株式会社トリム リサイクル事業本部

2008年08月29日 11:50

横浜市はマンションなどの建築主に一定の緑化を義務付ける新条例案を9月議会に提出する。

都市緑地法に基づき市内の住居系用途地域全域を緑化地域に指定。
敷地面積500平方㍍以上の住宅を対象に、新増築の際には敷地面積の10%以上の緑地を義務付ける。
違反者には罰金など罰則を科す。

市街地の緑を増やして環境に配慮した街づくりを推進する狙い。
来年4月の施行を目指す。


条例案が実現すれば神奈川県内では初めて。
全国では名古屋市が同様の条例を定めている。

2004年の都市緑地法改正で創設した「緑化地域制度」を活用する。
市が定めた地域を緑化地域として都市計画決定することにより、建物の高さや容積率と同様、緑の量についても規制を設けることができる。

都市緑地法では敷地面積1,000平方㍍以上の建物が規制対象となる。
自治体が同法に基づく条例を制定する場合、300~1,000平方㍍の間で別途、規模を定めることができる。

横浜市は条例に実効性を持たせるため、法律より基準を厳しくした。

条例施行後は緑化率が建築確認の審査対象となり、建築主は敷地面積の1割以上の樹木や壁面緑化、池などを設けないと建物を建てられない。
違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金などが科せられる。

横浜市は従来、「緑の環境をつくり育てる条例(緑条例)」で建築物の緑化を促してきたが、同条例には法的拘束力が無いため、「(緑化については)建築主との協議で対応してきた」(環境創造局)。
市は都心部で減少傾向にある緑地を確保し、増やしていくには法律に基づく強制もやむを得ないと判断した。

新条例案の対象となる住居系用途地域は約24,400㌶と、市街化地域の約7割を占める。
敷地面積500平方㍍以上という規模を考えれば、事実上マンション建設への規制になりそうだ。

一方、工業地域など対象外については「引き続き緑条例で緑化率や緑地の配置について協議していく」(環境創造局)という。


日本経済新聞より

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